貸し金業への上限金利は利息制限法と刑事罰を伴う出資法の二つに分かれています。
いわゆるグレーゾーン金利とは、この二つの法律に挟まれた範囲の金利のことを指します。
消費者金融や商工ローンの多くは、利息制限法を越えて、出資法に基づいた利率(グレーゾーン金利)を適用しています。
出資法で上限は29.2%と決められており、消費者金融業会ではこの利率が事実上の最高上限になっています。
つまり、今までは、多くの同業者が横並びでこのグレーゾーン金利下で貸出を行ってきました。
しかし、2006年の1月に
利息制限法
(上限金利:10万円までは20%、10万円〜100万円までは18%、100万円以上は15%)
を上回る金利を厳しく制限する最高裁判所の判決が出て、借り手の金利の過払いが問題となり、過去の金利過払いへの返還請求が相次いで出てきています。