「利息制限法」において、下記のように借入金額別に利息上限が定められています。
10万円未満 年20%
10万円以上〜100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を定めることができますが、 約定利息上限が、「利息制限法」により定められており、それを超える利息金額については無効とされています。
しかし、消費者金融業界では、利率は年利25%以上が通常です。
その理由は、相手が貸金業者である場合、一定の要件を満たしている場合には(貸金業規制法第43条)利息制限法により無効となる利息の支払も例外的に有効とする「みなし弁済規定」と呼ばれるものがあるからです。
また、利息制限法には、上限が定められていますが、法的な保護を受けられるものではなく、違反したとしても罰則の対象になっていません。
つまり、違反しても処罰の対象にはならないのです。
では、利息制限法を越える金利はどこまでなら許されるのでしょうか?
これが現在の利息を複雑にしている要因なのですが、利息制限法とは別に「出資法」という法律があります。
出資法では下記のように利息の上限額が設けられています。
個人間 年109.5%
貸金業者 年29.2%
こちらを違反する場合には法律で厳しく罰せられます。
違反者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(※)の罰金[併科あり]
※法人については3,000万円以下
※罰則の強化が図られ、平成15年9月1日より施行。
これら2つの法律の間の金利、つまり、例えば100万円以上の借入に関して、利息制限法で定められている(前述しました)15%から、出資法の規定である29.2%までのゾーンの利率がいわゆるグレーゾーン金利で、罰則の定めはありません。消費者金融業界ではこのゾーンで金利設定しているのが実情です。
しかし、最近国会で議論がありましたように、まもなく出資法が改正されるため、おそらく数年後には、グレーゾーン金利問題はなくなるようです。(2006/11/11現在)
ここで、先ほど出てきた「みなし弁済規定」について触れておきます。
【貸金業規正法 第43条1項】
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法 (昭和二十九年
法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が
利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える
場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規
定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
という規定があります。
(貸金業規正法について、ほかの条項も参照されたい方はこちらをご覧ください。
→ 貸金業規正法)
つまり、第43条1項の内容を噛み砕きますと、相手が貸金業者である場合、利息制限法による上限金利を超えていたとしても、一定の条件の下では有効な利息の弁済とみなされます。
年間利息29.2%までは罰則規定がなく、有効な利息とみなされるのです。
しかし、この「みなし弁済規定」に適用されてるためにはもちろん、厳しい条件が付いています。
これらの条件を全て満たしていない貸金業者は「みなし弁済規定」に守られることはないのです。
主な条件を簡単にまとめますと、
1.貸金業の登録業者であること
2.借主が借金を認識し、任意に支払うこと
3.書面に全ての必要事項が記載されていること、書類の不足がないこと
などがあります。
これら3つの法律を合わせて、「貸金業関連三法」などということもあります。
○利息制限法の主な内容
(利息の最高限)第1条
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分2
債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)第2条
利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)第3条
前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)第4条
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。