貸金業を営むためには、財務局または都道府県知事への登録が必要となります。
登録の申請が認められると 「XX財務局長(1)第00000号」や「XX県知事(1)第00000号」といった登録番号が割り当てられます。
この登録番号が記載されていない貸金業者はヤミ金融業者ということになります。
また、登録番号の( )内の数字は、3年毎に行われる登録更新の回数が記載されています。
ヤミ金は1〜2年位で営業を辞めて新たに営業を再開する場合が多いので、ここの数字が少ない業者は要注意です。
少しでも怪しいと感じたら、金融庁の「登録貸金業者情報検索入力ページ」にて検索をして調べる必要があります。