インターネットキャッシング用語集

過剰貸付等の禁止

貸金業規正法による業務規制の1つ。貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされている(同法13条)。
具体的には金融庁の事務ガイドラインで、
(1)簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合は、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とする(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は 10%基準を採用する)こと、
(2)貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならないこと、
(3)無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入させることによりその借入意思の確認を行なうこと、
(4)無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その結果を書面に記録すること
などを明示している。

インターネットキャッシング〜その他の用語集

キャッシング| 元金| 利息| 実質年率| 元利均等返済| 元金均等返済| アドオン返済| リボルビング返済| 残高スライド返済| (与信)審査| 信用情報機関| 遅延(延滞)損害金| 貸金業登録番号| 債務| 多重債務者| 担保| 保証人| 連帯保証人| 貸金業協会| 貸付上限| 過剰貸付等の禁止|

カードローンランキング

コンビニキャッシング
キャッシング会社比較
キャッシング目的から選択
コンビニキャッシング1
キャッシングの知識
コンビニキャッシング2